中小企業における子育て支援助成金のご案内
中小企業における育児休業の取得促進を図るため、
一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業主
(従業員数 100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が
出た場合に助成金を支給します。
この助成金は、平成18年度から23年度までの時限措置です。
〔助成金の要件〕
①常時雇用する従業員数が 100人以下であること。
②労働協約又は就業規則に育児休業について規定していること。
③助成金の支給申請の対象となる従業員に対し、
書面等(育児休業取り扱い通知書等)を通知していること。
④当該企業において雇用保険の被保険者として雇用する従業員で
あって、平成18年4月1日以後に初めて育児休業を取得した者が
出たこと。
〔助成金支給額〕
1人目 100万円
2人目~5人目 80万円
以下①~③の要件を全て満たした育児休業取得者が出た場合、
上記の額が支給されます。
①雇用保険の被保険者資格
支給申請にかかる子の出生の日まで雇用保険の被保険者として
1年以上継続雇用されていること。
②休業取得期間
平成18年4月1日以降、1才までの子を養育するため
6ヶ月以上当該子にかかる育児休業を取得したこと。(産後休業を含む)
③復職後、育児休業終了日の翌日から起算して1年以上雇用保険の
被保険者として継続して雇用されたこと。
(OMCGニュースレターより転載)
※お問い合わせは
大城労務管理事務所 TEL098-866-8431
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