中小企業緊急雇用安定助成金とは?
景気の変動などのため、売上額が減少し、
一時的に休業したり、従業員の教育訓練を実施する場合に、
支払った賃金の一部に助成金が受けられます。
〔休業・教育訓練の場合〕
休業手当または賃金相当額の5分の4
教育訓練を行った場合は、1人1日当たり 6,000円を上乗せ
〔出向の場合〕
出向元事業主が負担した賃金相当額の5分の4で、
ただし、教育訓練費を除く1人1日当たりの助成額は
7,685円が限度となります。
※お問い合わせは沖縄労働局職業安定課
TEL 098-868-1606へ
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