2011年01月07日

育児・介護休業法の改正に係る周知について

育児・介護休業法の改正に係る周知について

 少子化の流れを変え、男女ともに子育てや
介護をしながら働き続けることができる社会
を目指して、育児・介護休業法が改正され、
平成22年6月30日から施行されました。
 育児・介護休業法は、企業や事業所の規模
や業種を問わず適用されますが、下記の4・
5・6については 100人以下の企業は「平成
24年6月30日」まで適用が猶予されます。
        記
〔育児・介護休業法〕
1、育児休業制度
  労働者(日々雇用される者を除く。以下
 同じ)は、その事業主に申し出ることによ
 り、子が1才に達するまで(両親ともに育
 児休業を取得する場合は、子が1才2ヶ月
 に達するまでの間に1年間)の間(子が1
 才を超えても休業が必要と認められる一定
 の場合には、子が1才6ヶ月に達するまで)
 育児休業をすることができる。
2、介護休業制度
  労働者は、その事業主に申し出ることに
 より、対象家族1人につき、常時介護を必
 要とする状態に至るごとに1回、通算して
 93日まで介護休業をすることができる。
3、子の看護休暇制度
  小学校入学までの子を養育する労働者は
 その事業主に申し出ることにより、小学校
 就学前の子が1人であれば年に5日まで、
 2人以上であれば年10日まで、病気・けが
 をした子の看護のために、休暇を取得する
 ことができる。
4、介護休暇制度
  要介護状態にある対象家族の介護を行う
 労働者は、その事業主に申し出ることによ
 り、要介護状態にある対象家族が1人であ
 れば年に5日まで、2人以上であれば10日
 まで、介護のために休暇を取得することが
 できる。
5、短時間勤務等の措置
  事業主は、3才に満たない子を養育する
 労働者であって、育児休業をしていない者
 について、労働者の申出に基づく短時間勤
 務の措置を講じなければならない。
  事業主は、常時介護を必要とする状態に
 ある対象家族の介護を行う労働者で、介護
 休業をしていない者について、次のいずれ
 かの措置を講じなければならない。(短時
 間勤務制度、フレックスタイム制、始業・
 就業時間の繰り上げ下げ、介護費用の援助)
 6、所定外労働の免除
  事業主は、3才に満たない子を養育する
 労働者が請求した場合は、所定労働時間を
 超えて労働させてはならない。
7、時間外労働の制限
  事業主は、小学校入学までの子を養育し
 又は常時介護を必要とする状態にある対象
 家族の介護を行う労働者が請求した場合は
 1ヶ月24時間、1年 150時間を超えて時間
 外労働をさせてはならない。
8、深夜業の制限
  事業主は、小学校入学までの子を養育し
 又は常時介護を必要とする状態にある対象
 家族の介護を行う労働者が請求した場合は
 深夜において労働させてはならない。
9、不利益取扱いの禁止
  事業主は、労働者が上記1~8の申し出
 をしたこと等を理由として解雇その他不利
 益な取扱いをしてはならない。(※4~8
 については、今回の法改正により追加)
10、転勤についての配慮
  事業主は、労働者の転勤については、そ
 の育児又は介護の状況に配慮しなければな
 らない。
※お問い合わせは
 沖縄労働局雇用均等室 電話098-868-4380
 ホームページ http://okirodo.go.jp/
 (改正育児・介護休業法の内容、規定例)
※上記の掲載例は、沖縄労働局ホームページ
 からダウンロードできます。


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Posted by 沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合 at 16:27│Comments(0)2010沖縄ホテル組合ニュース
 
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